主なご質問
A3. 当センターは、障がい者手帳を有しない高次脳機能障がい者、または、精神障がい者保健福祉手帳のみを有する高次脳機能障がい者で一定の要件を満たす方で当センターの利用要件を満たし、市町村から障がい者総合支援法のサービスが支給される場合は利用可能です。また、就労を目指す発達障がい者の方も利用されています。
当施設での高次脳機能障がい者とは、行政的な高次脳機能障がいの診断基準を満たしている方を差し、該当する方が利用可能の対象となります。
手帳を有しない高次脳機能障がい者でも、上記の診断基準を満たし主治医による行政的な高次脳機能障がいの診断がつけば、市町村がサービスの支給決定をします。
当施設での高次脳機能障がい者とは、行政的な高次脳機能障がいの診断基準を満たしている方を差し、該当する方が利用可能の対象となります。
手帳を有しない高次脳機能障がい者でも、上記の診断基準を満たし主治医による行政的な高次脳機能障がいの診断がつけば、市町村がサービスの支給決定をします。
A7. 理学療法・作業療法・言語療法・心理療法の基礎プログラムのほか、利用者の主体性・自立性・選択性を尊重した選択プログラムによる訓練を実施するとともに、地域生活への移行を目的とした目標志向型プログラム(必修)【1】就労系プログラム【2】ADL(日常生活動作)自立系プログラム【3】高次脳機能障がいプログラム【4】IADL(手段的日常生活動作)向上プログラムを提供し社会生活力を高めていきます。
医師および各専門職(理学療法士、作業療法士、支援員、看護師、介護士、言語聴覚士、臨床心理士、栄養士)の合議により作成した個別支援計画書(リハビリテーション実施計画書)に基づき総合的な支援を行います。
医師および各専門職(理学療法士、作業療法士、支援員、看護師、介護士、言語聴覚士、臨床心理士、栄養士)の合議により作成した個別支援計画書(リハビリテーション実施計画書)に基づき総合的な支援を行います。
A10. 食費と光熱水費は原則自己負担、施設サービス費は定率負担(1割)です。
当センターは、食費が1日(朝食・昼食・夕食)1,490円、光熱水費が月に7,800円(260円/日)となっています。これに、施設サービス費の定率負担額(1割)を加えると、施設入所利用者の負担金は最高額の方で約70,000円~75,000円の額となります。
また、日中のみの利用者の負担金は昼食が520円、施設サービス費の定率負担額が1日につき約600円となります。
なお、利用者負担金は、利用者の所得に応じて市区町村が決定しますが、所得区分(生活保護、低所得1・2、一般1・2)に応じて利用者負担上限額が設定されます。したがって、全額公費負担(自己負担金なし)、一部自己負担、全額自己負担と利用者ごとに異なります。
当センターは、食費が1日(朝食・昼食・夕食)1,490円、光熱水費が月に7,800円(260円/日)となっています。これに、施設サービス費の定率負担額(1割)を加えると、施設入所利用者の負担金は最高額の方で約70,000円~75,000円の額となります。
また、日中のみの利用者の負担金は昼食が520円、施設サービス費の定率負担額が1日につき約600円となります。
なお、利用者負担金は、利用者の所得に応じて市区町村が決定しますが、所得区分(生活保護、低所得1・2、一般1・2)に応じて利用者負担上限額が設定されます。したがって、全額公費負担(自己負担金なし)、一部自己負担、全額自己負担と利用者ごとに異なります。