議員報酬規程を折りたたむ
社会福祉法人福岡県厚生事業団役員及び評議員に対する報酬等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人福岡県厚生事業団(以下、「事業団」という。)定款第8条及び第22条に規定する評議員及び役員の報酬及び費用弁償に
関して定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非常勤役員等 次の各号以外の役員の者で理事、監事及び評議員をいう。
二 施設役員 事業団の経営する施設で勤務する職員が役員を兼ねた者をいう。
三 常勤役員 事業団事務所で勤務する常勤の理事をいう。
(非常勤役員等の報酬等)
第3条 非常勤役員等には、給与条例に規定する別表第1及び別表第3の附属機関の委員の例により、別表のとおり、報酬及び費用弁償
を支給する。
2 前項に定める報酬は、理事会等理事長が必要と認めた事業団用務に執務した日数に応じ、当該役員等に対して支給する。
3 第1項に定める費用弁償は、当該役員等の居住地を起点として計算する。
(施設役員の報酬等)
第4条 施設役員には、当該役員が施設職員として社会福祉法人福岡県厚生事業団職員の給与等に関する規程の規定により受けるべき給与等の外は、
支給しない。
(常勤役員の報酬等)
第5条 常勤役員には、別表に示す報酬のほか、通勤手当・旅費を支給する。
2 第1項の通勤手当及び旅費の額は、福岡県職員の例による。
(報酬等の支給方法等)
第6条 この規程に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び通勤手当・旅費の支給方法等については、福岡県職員の例によるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(社会福祉法人福岡県厚生事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程の廃止)
2 社会福祉法人福岡県厚生事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和55年11月1日施行)」は、廃止する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月22日から施行する。
別 表 (第3条、第5条関係)
区 分 | 報 酬 額 |
役 員 等 の
報 酬 | 常 勤 役 員 | 年 額 7 ,0 0 0 千 円 |
評 議 員 | 日 額 1 1,3 0 0 円 |
理 事 | 日 額 1 1,3 0 0 円 |
監 事 | 日 額 1 1,3 0 0 円 |
* なお、評議員のうち、県職員については報酬を支給しない。