社会福祉法人福岡県厚生事業団 組織及び職員構成 (平成28年4月1日現在)
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社会福祉法人福岡県厚生事業団 役員名簿 (平成29年6月22日現在)
役職名 |
氏 名 |
就任年月日 |
摘 要 |
当初就任年月日 |
理 事 長 |
村上 文男 |
H29.6.22 |
福岡県厚生事業団理事長 |
H25.4.1 |
副理事長 |
小山 英嗣 |
H28.4.1 |
福岡県福祉労働部長 |
H28.4.1 |
常務理事 |
村上 文男 |
H26.11.1 |
福岡県厚生事業団常務理事 |
H25.4.1 |
理 事 |
永吉 美砂子 |
H28.4.1 |
福岡県障がい者リハビリテーションセンター長 |
H28.4.1 |
〃 |
蜂須賀 研二 |
H26.11.1 |
独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター院長 |
H26.11.1 |
〃 |
松永 千之 |
H26.11.1 |
福岡県身体障がい者福祉協会理事長 |
H23.9.1 |
〃 |
渡 信人 |
H26.11.1 |
古賀市社会福祉協議会会長 |
H25.8.1 |
監 事 |
大谷 晃士 |
H28.11.1 |
篠原・植田税理士法人 |
H28.11.1 |
〃 |
谷口 芳徳 |
H26.11.1 |
元福岡医療福祉大学人間社会福祉学部教授 |
H22.11.1 |
注)理事及び監事は50音順
社会福祉法人福岡県厚生事業団 評議員名簿 (平成28年4月1日現在)
氏 名 |
機関名 |
就任年月日 |
青谷 昇 |
古賀市保健福祉部長 |
H28.1.26 |
泉 道廣 |
福岡県障がい者スポーツ協会常務理事 |
H28.1.26 |
小野 裕樹 |
平和台法律事務所 弁護士 |
H28.1.26 |
硴野 九州男 |
福岡県障がい者リハビリテーションセンター 家族代表 |
H28.1.26 |
黒田 美矢 |
福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課長 |
H28.1.26 |
小林 徹 |
福岡県障がい者更生相談所 |
H28.1.26 |
近藤 秀隆 |
福岡県保健医療介護部健康増進課こころの健康づくり推進室長 |
H28.1.26 |
篠原 利幸 |
古賀市民生委員・児童委員協議会会長 |
H28.1.26 |
楯林 英晴 |
福岡県精神保健福祉センター所長 |
H28.1.26 |
永吉 美砂子 |
福岡県障がい者リハビリテーションセンター長 |
H28.4.1 |
西原 康史 |
福岡県福祉労働部障がい者福祉課長 |
H28.1.26 |
蜂須賀 研二 |
独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター院長 |
H28.1.26 |
松永 千之 |
福岡県身体障がい者福祉協会理事長 |
H28.1.26 |
村上 文男 |
福岡県厚生事業団常務理事 |
H28.1.26 |
渡 信人 |
古賀市社会福祉協議会会長 |
H28.1.26 |
(注)評議員50音別
社会福祉法人福岡県厚生事業団役員の給与等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人福岡県厚生事業団(以下、「事業団」という。)定款第5条に規定する役員の給与等に関して定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非常勤役員 次の各号以外の役員の者をいう。
二 県役員 福岡県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年福岡県
条例第17号。以下「給与条例」という。)第2条第1号に該当する者及び福岡県職員が役員を兼ねた者をいう。
三 施設役員 事業団の経営する施設で勤務する職員が役員を兼ねた者をいう。
四 常勤役員 事業団事務所で勤務する事業団定款第5条第2項に規定する常務理事をいう。
(非常勤役員の給与等)
第3条 非常勤役員には、給与条例に規定する別表第1及び別表第3の附属機関の委員の例により、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に定める報酬は、理事会等理事長が必要と認めた事業団用務に執務した日数に応じ、当該役員に対して支給する。
3 第1項に定める費用弁償は、当該役員の居住地を起点として計算する。
(県役員の給与等)
第4条 県役員には、第3条に規定する非常勤役員の例により費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定める旅費は、在勤庁を起点として計算する。
3 県役員には、報酬は、支給しない。
(施設役員の給与等)
第5条 施設役員には、当該役員が施設職員として社会福祉法人福岡県厚生事業団職員の給与等に関する規程の規定により受けるべき給与等の外は、支給しない。
(常勤役員の給与等)
第6条 常勤役員には、給料、通勤手当、期末手当及び旅費を支給する。
2 前項の給料月額及び期末手当の額は、理事長が別に定める。
3 第1項の通勤手当及び旅費の額は、福岡県職員の例による。
(給与等の支給方法等)
第7条 この規程に定めるもののほか、報酬・給料、通勤手当、期末手当、費用弁償及び旅費の支給方法等については、福岡県職員の例によるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(社会福祉法人福岡県厚生事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程の廃止)
2 社会福祉法人福岡県厚生事業団役員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和55年11月1日施行)」は、廃止する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
財務諸表に対する注記
福岡県厚生事業団社会福祉事業区分 財産目録
福岡県厚生事業団収益事業区分(診療所) 財産目録
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