頭部外傷、脳血管障がい等による脳の損傷の後遺症として、記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいが生じ、これに起因して、日常生活・社会生活への適応が困難となる障がいである。(平成13年度~平成17年度 高次脳機能障害支援モデル事業において策定された行政的定義)
「高次脳機能障がい」という用語は、学術用語としては、脳損傷に起因する認知障がい全般を指し、この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどが含まれる。 一方、平成13年度に開始された高次脳機能障がい支援モデル事業において蓄積された脳損傷者のデータを慎重に分析した結果、記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいを主たる要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、これらについては、診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立しておらず早急な検討が必要なことが明らかとなった。そこでこれらの者への支援対策を推進する観点から、行政的に、この一群が示す認知障がいを「高次脳機能障がい」と呼び、この障がいを有する者を「高次脳機能障がい者」と呼ぶことが適当である。その診断基準を以下に定める。